活動内容

税務代理

申告・申請の代理、税務調査の立会い、税務署の決定などに不服のある場合の不服申立て・その他について代理します。

税務署などの処分に不服のあるときは

税務署などの処分に不服のあるときは、税務署長に異議申立て(処分の通知を受けた日から2ヶ月以内)をすることができます。  税務署は、異議の内容を審議し、その結果を納税者に通知しますが、なお不服のあるときは国税不服審判所に審査請求 (税務署の決定の通知を受けた日から1か月以内)できます。また、青色申告を選択している人は、税務署長への異議中立てを経ずに、 直接、審査請求をすることができます。税理士は、このような異議申立て、審査請求などについても納税者の立場にたってお手伝いします。

税務相談

税金のことで困ったときや、分からないときには相談に応じます。“転ばぬ先の杖”相談は「事前」に行うのがコツです。

会計業務

正確な申告と、健全な事業の発展は正確な会計帳簿があってこそ。でも簿記は難しい、会計帳簿の作成に自信のない方、税理士がお手伝いします。

税理士活用のワンポイントアドバイス

税理士は、税についての専門家です。税金問題でお悩みになる前に、お気軽に税理士にご相談ください。 健康のことでホームドクターに相談するように、税金のことは税理士に、「事前」に相談することが最も賢明な方法です。 皆さんの身近に、何時でも相談できる親しい税理士を見つけておくことも生活の知恵です。

公益的業務

経済社会情勢が変化する中、新しい法制度の下、税理士の仕事に、従来からの税務、会計の分野に加え、 これらの専門的知識、経験を生かせる仕事として、次の四つの「公益的業務」が加わり、一層の公共的使命を果たすこととなりました。

  1. 「地方公共団体の外部監査制度」における監査人として、私たちの税金で賄われる都道府県、 市町村及びこれらの外郭団体の財政の健全な運営をサポートします。
  2. 「成年後見制度」における成年後見人、保佐人、補助人として、間近に迫った高齢化社会において、 法的、財務的側面から被後見人、被保佐人、被補助人をサポートします。
  3. 「特定調停制度」における民事調停委員として、個人、中小事業者の、速やかな経済的再生をサポートします。
  4. 「民事再生法」の適用に当たり、再生債務者への助言、指導及び事務(申立書類、再生計画案の策定等)等で、再生債務者をサポートします。

税理士は秘密を守ります。

税理士は、「税理士法第38条」によって税理士業務に関して得た秘密を守ることを法律上義務づけられています。

税理士法第38条とは

【秘密を守る義務】 第38条税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

税理士法

税理士法は、税理士の制度を定める法律。税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、 無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めている。

第1章総 則(第1条~第4条)
第2章税理士試験(第5条~第17条)
第3章登 録(第18条~第29条)
第4章税理士の権利及び義務(第30条~第43条)
第5章税理士の責任(第44条~第48条)
第5章の2税理士法人(第48条の2~第48条の21)
第6章税理士会及び日本税理士会連合会(第49条~第49条の21)
第7章雑 則(第50条~第57条)
第8章罰 則(第58条~第65条)

税理士は、税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、 財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。

安心してご相談ください。

無資格者にご注意

税理士業務は、税理士として登録されている者でなければ原則としてできません。 税理士資格を持たないニセ者は、自分は表面に出ないで、納税者の喜ぶようなことを言って歓心を買おうとします。 また、不当な料金を請求したり、納税者の税金を使い込んだり、あるいは税の知識がないために納税者が損害を破った例もあります。

税理士は、常に税理士証票を持ち、税理士バッジを付けています。

不審なときは、各地の税理士会にお問い合わせ下さい。